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株式会社日立国際ビジネス

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派遣労働者受入れについてのミニマム留意点

派遣労働者の受入れについて、担当者のみなさまに留意していただきたい点を下記に記載致しましたのでぜひご一読ください。

労働者派遣契約締結前

  • まず派遣労働者にしてもらう業務(派遣依頼業務)の内容を明確にする必要があります。
  • 次に派遣依頼業務が「労働者派遣法」に規定する期間の制限のない「政令で定める26業務」※1のどれに該当するのかを確認する必要があります。
  • 派遣依頼業務が26業務に該当しない場合(「自由化業務」※2)、派遣受入れの期間は最長3年間に制限されているので注意する必要があります。この自由化業務の場合で、1年を越えて派遣を受け入れる予定の場合は、あらかじめ派遣受入れ会社での「労働組合の意見聴取」が必要となります。更に、「労働者派遣契約」締結前に派遣受入れ会社から派遣元会社に「派遣受入れ期間制限抵触日の通知」をしなければなりません。
  • 派遣依頼業務が「政令で定める26業務」「自由化業務」との「複合業務」の場合、自由化業務の割合が全体の業務量(通常の場合の1日当り又は1週間当りの就業時間数)の10%を越える場合は、自由化業務として扱われますので、上記と同様の手続きが必要です。
  • 労働者派遣は、派遣元会社が行なう労働者の配置行為であり、派遣受入れ会社が労働者を特定する「事前面接や履歴書の提出要請等の行為」は禁じられていますので注意が必要です。但し、紹介予定派遣の場合は除きます。尚、派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行なう派遣先として適当であるかどうか確認のため、自らの判断の下に派遣先を訪問し、就労場所や業務内容等の詳細について確認を行なうことは、当該行為が派遣先による派遣労働者の特定の余地を生じさせない限り、行なって差し支えないとされています。労働者自身の判断による訪問であっても、派遣先関係者が多人数で応対したり、能力・スキル等についてテストや質問をしたり、就労可能日を確認したり、又、いつから来てください等の発言をしたような場合には、派遣先による特定行為があったとされる可能性が大きいので、このような応対を取らないよう注意することが必要です。

労働者派遣契約締結後

  • 派遣労働者の就業管理上必要な「個人情報」は、直接、派遣労働者からではなく派遣元会社を通じて入手する必要があります。
  • 「労働者派遣契約」で規定している「指揮命令者」が業務の指示・命令を適切に行なっているかどうか常時確認する必要があります。又、「労働者派遣契約」で規定している業務以外の仕事をさせていないかどうかも確認する必要があります。
  • 残業は、派遣元会社から提出される「三六協定」に基づき、その範囲内で指示することが必要です。
  • トラブルを未然に防ぐため、派遣労働者とのスムースなコミュニケーションができる環境を整備し、派遣労働者からの苦情に対しては、労働者派遣契約で規定する派遣先会社の「苦情の申し出を受ける者」が派遣元会社の「苦情の申し出を受ける者」と緊密な連携をとり、適切に対応することが必要です。

労働者派遣契約の中途解除

  • 派遣受入れ会社が止む得ない理由により、「労働者派遣契約」を中途解除しようとする場合には、まず他の部署や関連会社での派遣労働者の新たな就業機会の確保に努め、この新たな就業機会の確保ができない場合には、中途解除しようとする日の「少なくとも30日前に」派遣元会社に連絡する必要があります。尚、派遣労働者に対しては、連絡を受けた派遣元会社から伝えることになりますので、派遣先からは、直接、派遣労働者に伝えないよう注意が必要です。

派遣労働者の雇い入れ

派遣受入れ会社は、

  • 「政令で定める26業務」について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受入れている場合、引き続きその同一の業務に労働者を従事させるため、その3年が経過した日以後労働者を雇入れようとする時は、その同一の派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません
  • 「自由化業務」について、1年〜3年の期間継続して同一の派遣労働者を受入れている場合、引き続きその同一業務に労働者を従事させるため、派遣期間の経過した日以後労働者を雇入れようとする時は、その同一の派遣労働者を雇入れるよう努めなければなりません
  • 「自由化業務」について、派遣元会社から「派遣停止通知」を受けた派遣労働者を受入れ期間制限抵触日以降も継続して使用しようとする時は、抵触日の前に、派遣先に雇用されることを希望する当該派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません

※1 政令で定める26業務

政令で定める26業務
1号 ソフトウエア開発10号 財務処理19号 書籍等の制作・編集
2号 機械設計11号 取引文書作成20号 広告デザイン
3号 放送機器操作12号 デモンストレーション21号 インテリアコーデイネーター
4号 放送番組等演出13号 添乗22号 アナウンサー
5号 事務用機器操作14号 建築物清掃23号 OAインストラクション
6号 通訳・翻訳・速記15号 建築設備運転等24号 テレマーケテイングの営業
7号 秘書16号 受付・案内・駐車場管理等25号 セールスエンジニアの営業
金融商品の営業
8号 ファイリング17号 研究開発26号 放送番組における大・小道具
9号 調査18号 事業の実施体制の企画・立案   

※2 自由化業務

上記政令で定める26業務および下記派遣禁止業務※3以外の業務

※3 派遣禁止業務

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係業務(但し、病院・診療所・助産所・介護老人保険施設・医療を受ける者の居宅以外の施設等で行なわれる医療関連業務は派遣可)